事業の未来創りしませんか
〜経営革新、ビジネスモデル革新、知的資産経営のご相談は〜
(有)関西中小企業研究所へ

産業財産権                 

1近年の情勢等

1)工業所有権出願件数、登録件数(2008年)
・特許   :391,002    176,950
・実用新案 :9,452      8,917      技術評価書請求 746
・意匠   :33,569     29,382
・商標   :119,185    100,243

2)知的財産基本法制定(平成14年法律第122号)

3)特許料等の減免制度
・個人(所得税非課税等)
  特許料1〜3年分 :免除または3年間猶予
  審査請求料    :免除または半額軽減

・法人(非課税法人等)
  特許料1〜3年分 :3年間猶予
  審査請求料    :半額軽減

・研究開発型中小企業
  特許料1〜3年分  :半額軽減
  審査請求料     :半額軽減

2、法令概説特許法

 特許法の中で、特にその解釈を必要とするものに関して、特許庁「審査基準」より抽出しました。

第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。     

<説明>
・新技術の公開促進 ⇒ 代償:一定期間の独占的権利による保護。
・米国:プロパテント政策 ⇒ レーガン大統領による知財戦略による米国産業の復活。 

(定義)第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

<審査基準>
「発明」に該当しないものの類型
@自然法則自体
A単なる発見であって創作でないもの
B自然法則に反するもの
C自然法則を利用していないもの
D技術的思想でないもの
a)技能、b)情報の単なる提示、c)単なる美的創造物
E発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。

(定義)第二条3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 
 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ)をする行為
 二  方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
 三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 四  この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 

第二章 特許及び特許出願

(特許の要件)第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
   特許出願前に日本国内又は外国(注1)において公然知られた発明
   特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
   特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明(注1)

   特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

<説明>
注1、平成12年1月1日以降の出願に適用 

<審査基準>
1)判断の対象となる発明
「特許請求の範囲」のみであり、請求項ごとに判断される。
2)発明の種類
@作用、機能、性質又は特性を用いて特定する物
A用途を用いて特定する物
B製造の方法
3)産業上利用することができる発明に該当しないもの類型
@人間を手術、治療又は診断する方法
Aその発明が業として利用できない発明
 @)個人的にのみ利用される発明
 A)学術的、実験的にのみ利用される発明
B実際上、明らかに実施できない発明
4)新規性の判断
第29条第1項各号により判断
5)進歩性の判断
当該発明と最適の引用発明との近似性が論理づけられない場合
@最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集め
A動機づけ要因の共通性
a)技術分野の関連性
b)課題の共通性
c)作用・機能の共通性
d)引用発明の内容中の示唆

上記分類の発明でも、下記の場合は進歩性が認められる可能性がある。
 @引用発明と比較し顕著な効果がある。
 A数値限定により異質もしくは同質ではあるが顕著な効果がある。

第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、同一の者であるときは、この限りでない。

<審査基準>
引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取り扱い
@引用発明が下位概念で表現されている場合
 ⇒認定できる。
A引用発明が上位概念で表現されている場合
 ⇒通常は認定できない。 

(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

<審査基準>
先願と本願との発明が同一かどうかの判断手法
両者の発明特定事項に相違点がある場合でも、以下は同一とする(実質同一)
@周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものでない場合
A上位概念として表現した差異である場合
Bカテゴリー表現上の差異である場合  

第四章 特許権

第二節 権利侵害

(差止請求権)
第百条
 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
   特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

   特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
   特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
   特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 四  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

<説明>
知的財産権訴訟事件(平成19年度)
新受件数:
468件  平均審理期間:13.8ヶ月

(損害の額の推定等)
第百二条  
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
   特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
   前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

<説明>

1)日本での裁判所による支払命令の最高賠償額
特許第1855980(公告平成05074391
 パチンコ型スロットマシン 84億円(2002年3月東京地裁)
 2002年12月 無効審判により特許無効
■特許第2628404号
 窒化物半導体結晶膜の成長方法 200億円(2004年1月東京地裁
 東京高裁の和解勧告に対し、2005年1月に6億円で和解
2)利益⇒限界利益(売上額―変動費―直接固定費)
 東京地裁H1328日判決「自動弾丸供給機構付玩具銃」事件
・特許権、実用新案権侵害訴訟の平均賠償額
 19901994年:4,624万円
 19982001年:18,125万円
3)米国(米国特許法284条)
 3倍額賠償規定⇒故意侵害に対する懲罰目的

(過失の推定)
第百三条
 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

<説明>
 民法七百九条の規定では損害賠償の請求をするには、通常その請求人が被告側の故意、又は過失を立証しなければならない。

(生産方法の推定)
第百四条
 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

(具体的態様の明示義務)
第百四条の二  
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

************************************************************************** 

法令概説: 商標法    

 商標に関し、特許庁企画「工業所有権標準テキスト[商標編]」や特許庁審査基準等より要部を抜粋し、取り纏めたものです。

1.商標の役割
 @出所の表示、A品質の保証、B広告・宣伝

2.商標の定義(第2条)
 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 @業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 A業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを    除く。)

3.商標の種類
 @文字商標、A図形商標、B記号商標、C立体商標、
 D文字、図形、記号、立体的形状の2つ以上が結合した商標
 E上記@〜Dに掲げるものと色彩が結合した商標

4.標章の「使用」とは
 @商品又は商品の包装に標章を付する行為
 A商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、  輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 B役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下  同じ。)に標章を付する行為
 C役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提  供する行為
 D役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。  以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 E役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 F電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法を   いう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示  して役務を提供する行為
 G商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、  又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

《改正》平14法024

5.商標登録のできないものの基本原則
@自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの。
  例1:商品・サービスの普通名称、
  例2:商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等
A公益上の理由から登録を受けることができないもの。
  例1:国旗と同一又は類似の商標
  例2:公序良俗を害するおそれがある商標
B私益保護の見地から登録を受けることができないもの
  例1:他人の登録商標と同一又は類似の商標
  例2:他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標

6.商標登録の要件(第3条第1項)
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
第1号 商品又は役務の普通名称
第2号 慣用商標
第3号 商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供場所、質等の表示
第4号 ありふれた氏又は名称
第5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章
第6号 前号までのほか、識別力のないもの

7.不登録事由(第4条第1項)
 前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない商標
第1号 国旗、菊花紋章等
第2、3、5号 国の紋章、記章等
第4号 赤十字の標章又は名称
第6号 国、地方公共団体等の著名な標章
第7号 公序良俗違反
第8号 他人の氏名又は名称等
第9号 博覧会の賞
第10号 他人の周知商標
第11号 先願に係る他人の登録商標
第12号 他人の登録防護商標
第13号 商標権消滅後1年を経過していない他人の商標
第14号 種苗法で登録された品種の名称
第15号 商品又は役務の出所の混同
第16号 商品の品質又は役務の質の誤認
第17号 ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示
第18号 商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状
第19号 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標 

8、商標の類否判断
 商標の有する外観、称呼及び観念を全体的にしかも離隔的に観察して取引の実情に照らして判断すべきものであり、その際購買者の注意力が標準となる。(需要者層の通常有する注意力を基準として判断)
1)観察方法

離隔的観察】本方式が基本
 @遠隔観察 時間、場所を異にして商標に接した需要者・取引者が紛らわしいか否かに より判断。
対比的観察
 A全体観察 全体を観察して判断。
 B要部観察 構成中の要部を観察し判断する。複数の要部が含まれる場合がある。
2)類似の態様
 @結合商標の類似
 イ)形容詞的文字を含む商標:原則としてそれがない商標と類似
 ロ)大きさの異なる文字からなる商標:原則としてそれぞれの大きさの部分からなる商  標と類似
 ハ)著しく離れた文字で構成される商標:原則としてそれぞれの部分からなる商標と類  似
 ニ)長い称呼の商標:原則として簡略化される可能性のある部分のみからなる商標と類  似

 ホ)慣用される文字との結合:慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似
 ヘ)他人の著名な登録商標と他の文字または図形の結合:原則としてその他人の登録商  標と類似
 ト)商号商標:「株式会社」、「CO.」等の文字を除外した部分で判断
 A称呼類似
 文字商標の類否判断において最も重視される。比較される両称呼の音質、音量及び音調ならびに音節に関する判断要素のそれぞれにおいて、共通し、近似するところがあるか否か、時と所を異にして、両商標が称呼され、聴覚されるときにその全体的印象から判断する
 イ)ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にするとき
 ロ)ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属するとき
 ハ)ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない  とき
 ニ)相違する1音がともに弱音であるか、又は弱音の有無の差にすぎないとき
 ホ)相違する1音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、長音と弱音の差にすぎな  いとき
 へ)同数音からなる比較的長い呼称で1音だけ異なるとき
 ト)比較的長い呼称で1音だけ多いとき
 チ)その他、全体の音感が近似するとき
 B外観類似
 図形や立体形状の商標において重視される。視覚において紛らわしく、一方を他方と取り違えるような商標
立体商標:視覚に映る姿を表示する平面商標として捉え外観の類似性を判断する。
 C観念類似
 意味合いにおいて紛らわしく、誤って記憶するほど近似するような商標。
 イ)日本語と外国語との間
 ロ)日本語相互間
 ハ)外国語相互間

9、商品・役務の類似
 商品・役務の類似とは二つの商品・役務に同一あるいは類似の商標を付して取引した場合に混同を生ずる恐れがあることを云う。

 @商品の類否判断基準
 イ)生産部門の一致
 ロ)販売部門の一致
 ハ)原材料および品質の一致
 ニ)用途の一致
 ホ)需要者の範囲の一致
 ヘ)完成品と部品との関係

 A役務の類否判断基準
 イ)提供の手段、目的または場所の一致
 ロ)提供に関連する物品の一致
 ハ)需要者の範囲の一致
 ニ)業種の一致
 ホ)当該役務に関する業務や事業者を規制する法律の一致
 ヘ)提供事業者の一致

 B商品と役務の類否判断基準
 イ)商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的
 ロ)商品と役務の用途が一致する
 ハ)商品の販売場所と役務の提供場所が一致
 ニ)需要者の範囲が一致

10.商標権の効力が及ばない範囲(第26条)
 イ)自己の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名もしくはこれらの略称。
 ロ)指定商品、類似商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途等
 ハ)指定役務、類似役務の普通名称、提供の場所、質、効能、用途、態様等
 ニ)慣用商標
 ホ)包装機能に不可欠な立体形状のみからなる商標  

11.商標権、専用使用権の侵害(第37条)
 指定商品または指定商品に類似する商品に対して行う登録商標若しくはこれに類似する商標の以下の行為は当該商標権または専用使用権を侵害するとみなす。
 イ)使用
 ロ)譲渡、引渡しのために所持する行為(商品の包装を含む)
 ハ)使用を目的として表示物を所持する行為
 ニ)使用させる目的のロ)、ハ)の行為
 ホ)使用または引渡しのために製造または輸入する行為
 へ)表示物を製造するためのみに用いるものを業として製造し、譲渡し、引渡しまたは  輸入する行為。

12.防護商標登録の要件(第64条)
 著名商標において、非類似商品に、他人が登録商標を使用し、自己の業務に係わる指定商品と混同が生ずる恐れがある時は、登録商標と同一の商標にて防護商標登録を受けることができる。

13.防護標章登録にもとづく商標権、専用使用権の侵害
 指定商品に対して行う登録防護商標の以下の行為は当該商標権または専用使用権を侵害するとみなす。
 イ)使用
 ロ)譲渡、引渡しのために所持する行為(商品の包装を含む)
 ハ)使用を目的として表示物を所持する行為
 ニ)使用させる目的のロ)、ハ)の行為
 ホ)使用または引渡しのために製造または輸入する行為

14.関連する法律:不正競争防止法(定義)
 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。
                            
より詳しく知りたい方は

特許庁ホームページ
1)出願済み特許、実用新案等の検索は本ページの特許公報などの検索「特許電子図書館(IPDL)」より。
2)審査基準や統計資料に関しては「特許について」コーナーより 

特許流通促進事業
(独)工業所有権情報・研修館が提供するページです。特許流通データベースで開放特許を検索できます。 

知的財産権裁判例集
 裁判所の提供するページで、東京、大阪の高裁、地裁を中心とした知的財産権関係の判決等を速報します。 

知的財産研究所のホームページ
 (財)知的財産研究所が提供するページで、知的財産に関する研究論文等を検索できます。

中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2008.4.16 
 特許庁が中小企業経営者や支援者向けに作成したもの。

トップページへ戻る        

中小企業の経営コンサルタント
(有)関西中小企業研究所

        

トップページへ

(有)関西中小企業研究所
トップページ
会社概要
業務概要
          
ご相談対応業務
未来への扉よりどうぞ
          
有用知識
経営革新
産学官連携
知的財産権
創業
補助金
製造物責任法
ナノ技術
         
インターネット活用例
関西中研便利帳
(製品開発編)