事業の未来創りしませんか
〜経営革新、ビジネスモデル革新、知的資産経営のご相談は〜
認定経営革新等支援機関

(有)関西中小企業研究所へ

全国対応
(Zoomオンライン)要予約

お問い合わせ

トップページへ

 中小企業等経営強化法    
                                                     

1.経営革新計画とは?
1)「経営革新」の定義
 
中小企業等経営強化法では、「事業者が新事業活動を行うことにより、
その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。

2)どのような方が利用できますか?
 ⇒中小企業者および個人(単独または複数)

 ⇒事業共同組合等の組合(単独または複数)

3)承認の対象となる内容は?
 事業者が行う新事業活動であり、新事業の定義として、以下の分類があります。
また、これらの要求される新規性は、他では、全く無い程度である必要はありません。 
まだ一般化していない程度の内容のもので可能です。
  @新商品の開発または生産
  A新役務の開発又は提供
  B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  C役務の新たな提供の方式の導入
  D技術に関する研究開発及びその成果の利用
  Eその他の新たな事業活動


4)相当程度の向上とは

 次の2指標により評価します。

計画終了時 「付加価値額」又は
「一人当たりの付加価値額」
の伸び率
「給与支給総額」
の伸び率
3年計画の場合 9%以上 4.5%以上
4年計画の場合 12%以上 6%以上
5年計画の場合 15%以上 7.5%以上

2.どのようなメリットが?
 
⇒基本的には各社さんの取組み次第ですが、一般的には下記効果が期待できます。
   @経営姿勢が変わります(経営革新に向けた自主的、計画的努力が進行されます)
  A各種の支援策を受けることができます。
  ・税の優遇措置、保証・融資の優遇措置、販路開拓の支援措置

  
 ⇒運転資金の低利融資が受けられます(日本政策金融公庫)

3.「計画承認」申請の手続き?
 企業にて「経営革新計画」を作成し、「経営革新計画に係る承認申請書」を都道府県の
担当部局に関連書類と共に提出します。 
都道府県にて審査、承認した計画に対し、多様な支援策を受けることができます。
創業や経営革新に取組む中小企業者、創業予定者に対し、各種の相談窓口として
下記機関が対応しています。 
申請書の作成を含めてご相談ください。
 


承認申請書(中小企業庁HPより)
経営サポート「経営革新支援」
大阪府/中小企業等経営強化(経営革新計画)
 大阪府への申請はこちらをご利用ください。

4.現時点での利用の状況は?
 
1)全国の利用状況

集計時点 承認件数
累積
単年度
承認件数
備  考
令和4年3月末 96,694 5,859
  

2)都道府県年度別内訳 
 下記サイトをご覧ください。
 shouninkensuu.pdf (meti.go.jp)


より詳しく知りたい方は

1)今すぐやる経営革新(まんが解説書/中小企業庁HPより)
2)経営革新計画事例集中小企業庁HPより
3)大阪府/中小企業経営強化法(経営革新計画 大阪府HPより)
4)中小企業製造業の経営革新とは(中小企業診断協会編より)  

  

トップページに戻る                       
                              
中小企業の経営コンサルタント
認定経営革新等支援機関
(有)関西中小企業研究所
(有)関西中小企業研究所
トップページ
会社概要
業務概要
          
ご相談対応業務
未来への扉よりどうぞ
          
有用知識
経営革新
産学官連携
知的財産権
創業
補助金
製造物責任法
ナノ技術
         
インターネット活用例
関西中研便利帳
(製品開発編)
 どう進める経営革新
(ポイント紹介)
こちらから

経営革新計画構築、承認申請への支援を
ご希望の際はこちらへお進みください。

承認取得支援90件以上 GO!